合同会社  喜心 

訪問介護ステーション喜日

ご訪問ありがとうございます。ごゆっくりご覧ください。


 「住み慣れた我が家で、自分らしい毎日を。」 

 「利用者様だけでなく、ご家族も笑顔になれるような、心のこもったケアを目指しています」 

 


事業内容(サービス内容)のご案内

「喜日(よろこび)」では、住み慣れたご自宅で、利用者様がその人らしく笑顔で毎日を過ごせるよう、真心込めたサポートを大切にしています。

1. 身体介護(お体に触れる介助)

専門のスタッフが、安全に配慮しながら日常生活の動作をお手伝いいたします。

  • 入浴・清拭: ご自宅で入浴のサポートやお体を拭いて清潔に保つお手伝いをします。
  • 排泄介助: トイレへの誘導、見守り、オムツ交換などを行います。
  • 食事介助: 楽しく安全にお食事を摂っていただけるよう、介助や見守りを行います。
  • 外出介助: 通院の付き添いや、近所への散歩など、移動のサポートをいたします。
  • 起床・就寝・着替え: 毎日の生活のリズムを整えるお手伝いをします。

2. 生活援助(家事のサポート)

ご本人やご家族に代わって、日常の家事を心を込めて行います。

  • お掃除・ゴミ出し: 居室やトイレ、お風呂などの清掃を行い、生活環境を整えます。
  • お洗濯: 衣類の洗濯から、干す・取り込む・畳むまで丁寧に行います。
  • お料理: お好みに合わせた一般的な家庭料理の調理や、配膳・片付けを行います。
  • お買い物: 日用品や食材など、必要なものの買い出しを代行いたします。
  • ベッドメイク: シーツの交換や布団干しなど、安眠できる環境を作ります。


サービス提供エリア

札幌市白石区を中心に、迅速に対応いたします。

  • 重点エリア: 札幌市白石区
  • 相談可能エリア: 厚別区、豊平区など(※詳しくはお気軽にお問い合わせください) 


ご利用までの流れ

  1. お問い合わせ: まずはお電話(011-868-8770)にてご相談ください。
  2. ご相談・訪問: ケアマネジャー様と連携し、ご自宅へお伺いして状況をお聞きします。
  3. ご契約: サービス内容をご説明し、ご納得いただいた上で契約を結びます。
  4. サービス開始: 「喜日」のスタッフが、笑顔で訪問を開始いたします。

皆様のプロジェクト推進に役立つスキルを提供いたします。ぜひご相談ください!

 訪問介護ステーション喜日 運営規定

訪問介護事業 
(事業の目的)
 第1条 合同会社喜心が開設する訪問介護ステーション喜日(以下「事業所」という。)が行う指定 訪問介護の事業、第一訪問号事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及 び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」 という。)に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限 り自立した日常生活を営むことができるよう適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 
(運営の方針)
 第2条 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえ、 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ よう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
 (2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護サービスの提供ができるよう 努めるものとする。
 (3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資する よう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める ものとする。 
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域 保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め るものとする。
 (5)前4項のほか、「札幌市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」 (平成25年条例第8号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業所の名称等)
 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称 訪問介護ステーション喜日 
 (2)所在地 札幌市白石区本郷通 7 丁目北 5-15 ロサ・グラウクス 202 号室 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
 第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 (1)管理者 1名 管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 (2)サービス提供責任者 1 名以上 サービス提供責任者は、指定訪問介護の利用申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導 や、居宅介護支援事業者等と連携を図り訪問介護計画の作成等を行う。 
(3)訪問介護員等 常勤換算方法で 2.5 以上 訪問介護員等は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。 (営業日及び営業時間)
 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 (1)営 業 日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12 月 29 日 から 1 月 3 日まで)及びお盆(8 月 13 日から 8 月 15 日まで)を除く。
(2)営業時 間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする。
(3)サービス提供にあたっては、第5条の(1)及び(2)に関わらず、利用者等からの相談に 応じるものとする。 (指定訪問介護の内容)
 第6条 指定訪問介護の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)身体介護 ① 排泄・食事介助 ② 清拭・入浴、身体整容 ③ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助 ④ 起床及び就寝介助 ⑤ 服薬介助 ⑥ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助 ⑦ その他の必要な身体介護
(2)生活援助 ① 掃除 ② 洗濯 ③ ベッドメイク ④ 衣類の整理・被服の補修 ⑤ 一般的な調理、配下膳 ⑥ 買い物・薬の受け取り ⑦ その他必要な家事 (利用料等) 
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。なお、当該 指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬の告示上の額に利用者の介護保険 負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 
2 前項に定めるもののほか、通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要する交通費(移 動に要する実費)の支払いを利用者から受けるものとする。ただし、自動車を使用した場合は、 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり90円とする。 
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした 上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 (通常の事業の実施地域) 
第8条 通常の事業の実施地域は、札幌市全域とする。 (緊急時等における対応方法) 
第9条 従業者は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が 生じたときは、速やかに主治医及び利用者の家族等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告す るものとする。 また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じなければならない。 
(事故発生時の対応)
 第10条 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、当該利用 者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な 措置を講じなければならない。 
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。 
3 事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠 償を速やかに行うものとする。 (苦情処理等) 
第11条 事業者は、提供した指定訪問介護に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速 かつ適 切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。) が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言 に従って適切な改善を行うものとする。 
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。 
(個人情報の保護)
 第12条 訪問介護員等は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏 らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明 記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合 は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(虐待防止・身体拘束廃止に関する事項)
 第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。 
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 
(3)その他虐待防止のために必要な措置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護す る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに,これを市町村に通報するものと する。 (記録の整備) 
第14条 事業所は訪問介護サービスに関する諸記録を整備し保管しなければならない。 
(1)訪問介護計画 
(2)サービス提供記録
(3)従業者の勤務体制に関する記録
(4)利用の請求に関する記録 介護給付があったから5年間の保管とする。
(5)それ以外の記録については、完結の日から 2 年間の保管とする。 
(その他運営に関する重要事項)
 第15条 事業者は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、 また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内 
(2)継続研 修 年12回以上 2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社喜心と事業所の管理者との協 議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画) 
第16条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継 続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い 必要な研修及び訓練を実施するものとする。 (感染症対策) 第17条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対 応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
 (ハラスメント防止対策)
 第18条 介護サービスの利用にあたっての留意事項 
(1)禁止行為 訪問介護員に対する以下の行為を固く禁止します。 ①身体的暴力(ものを投げる、叩く、蹴る、唾を吐く等、身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②精神的暴力(大声で出して威圧する、理不尽な要求、暴言等、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つ けたり、おとしめたりする行為)
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為)
④利用者または、その家族等の関係者による訪問介護員に対する第 18 条(1)禁止行為に定める身体的暴 力、精神的暴力、セクシャルハラスメント等の行為が認められ、サービス提供の継続が著しく困難とな った場合、利用者に対して相当な期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解 除することができる 
附則 
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
この規則は、令和5年5月27日より改定、施行する。
(第 3 条(2)) この規定は、令和 6 年 4 月 1 日より改定、施行する。(第 13 条・第 16 条・第 17 条・第 18 条) 



連絡先情報

内容事業所名
訪問介護ステーション 喜日(よろこび)
役職 | 代表・管理者
氏名 | 高橋 弘恵(たかはし ひろえ)
住所 | 〒003-0025
北海道札幌市白石区本郷通7丁目北5-15ロサ・グラウクス202号室
電話番号 | 011-868-8770
FAX | 011-868-8771
携帯番号 | 090-7532-5864
メールアドレス | [email protected]

houmonkaigoyorokobi-web